令和5年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|揮発性有機化合物濃度の測定
令和5年度 大気・水質概論 問2は、大気汚染防止法施行規則第15条の3に定める揮発性有機化合物(VOC)濃度の測定に関する記述中、下線を付した部分のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、VOC濃度の測定について、測定の方法・頻度・記録・保存期間という規定の骨格を条文どおりに覚えているかを問う下線部問題です。正しい規定は「環境大臣が定める測定法により年1回以上測定し、年月日や測定箇所などを明らかにして記録し、その記録を3年間保存する」というものです。下線部のうち一か所だけが施行規則の規定と食い違っており、その箇所を見抜くのが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各下線部の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 測定は環境大臣が定める測定法によって行う、という規定に沿った下線部です。 |
| (2) | ○(正しい) | 測定の頻度は年1回以上と定められており、規定どおりです。 |
| (3) | ×(誤り) | この下線部が、施行規則第15条の3の規定と食い違う箇所です(公式解答)。正しい規定は下の解説で確認します。 |
| (4) | ○(正しい) | 年月日・時刻・天候・測定者・測定箇所・使用状況などを明らかにして記録する点は規定どおりです。 |
| (5) | ○(正しい) | 記録の保存期間は3年間で、規定と一致します。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
下線部問題は、正しい条文の一部を差し替えて誤りを作ります。施行規則第15条の3が定めるVOC濃度の測定の骨格は、環境大臣が定める測定法により年1回以上測定し、その結果を測定の年月日・時刻・天候・測定者・測定箇所・測定法・施設の使用状況を明らかにして記録し、3年間保存する、というものです。選択肢(3)はこの規定の表現と食い違う下線部で、公式解答の誤りとされています。数値(年1回以上・3年間)と手順を条文どおりに押さえておけば、差し替えられた箇所を判別できます。正確な下線位置は公式PDFで確認してください。
覚え方
- VOC濃度の測定=環境大臣が定める測定法・年1回以上。
- 記録の保存期間=3年間。
- 下線部問題は「数値と手順」を条文どおりに覚えて差し替えを探す。
理解度チェック
Q.
VOC濃度の測定の頻度は?
年1回以上です。環境大臣が定める測定法によって行います。
Q.
VOC濃度の測定結果の記録は何年間保存する?
3年間保存します。年月日・測定箇所・施設の使用状況などを明らかにして記録します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法施行規則(第15条の3 揮発性有機化合物濃度の測定)
※ この記事の確認日:2026年7月