令和4年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問3を解説|水質関係公害防止管理者の業務
令和4年度 大気・水質概論 問3は、「公害防止組織整備法に規定する水質関係公害防止管理者の業務」に関する問題です。管理する業務として定められていないものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、水質関係公害防止管理者が担う業務の範囲を問うものです。引っかけの核心は、汚水等を発生する「排出施設」と、汚水を処理する「処理施設」とで、任される作業の深さが違う点です。処理施設は操作・点検・補修まで担いますが、排出施設側は点検までで、補修は含まれません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(定められていない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(定められている) | 使用する原材料の検査は業務に含まれます。 |
| (2) | ×(定められていない) | 排出施設について定められているのは点検までで、補修までは業務に含まれません。 |
| (3) | ○(定められている) | 処理施設・附属施設は操作・点検・補修まで含まれます。 |
| (4) | ○(定められている) | 排出水・特定地下浸透水の汚染状態の測定と記録は業務です。 |
| (5) | ○(定められている) | 事故時の措置(応急の措置に限る)の実施も業務です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
水質関係公害防止管理者の業務では、汚水等を処理する施設とその附属施設については操作・点検・補修まで任されます。一方で、汚水等を発生させる排出施設については点検までが業務で、選択肢(2)のように「補修」まで含めるのは誤りです。処理する側は深く、発生する側は点検まで、という線引きが引っかけどころです。
覚え方
- 排出施設=点検まで、処理施設=操作・点検・補修まで。
- その他=原材料の検査、汚染状態の測定・記録、事故時の応急措置。
- 迷ったら「発生源は点検、処理は補修まで」。
理解度チェック
Q.
汚水等の排出施設について、水質関係公害防止管理者の業務はどこまで?
点検までです。補修は排出施設側の業務には含まれません。
Q.
汚水等を処理する施設については、どこまで担う?
操作・点検・補修まで担います。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(水質関係公害防止管理者の業務)
※ この記事の確認日:2026年7月