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令和4年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問3を解説|水質関係公害防止管理者の業務

令和4年度 大気・水質概論 問3は、「公害防止組織整備法に規定する水質関係公害防止管理者の業務」に関する問題です。管理する業務として定められていないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、水質関係公害防止管理者が担う業務の範囲を問うものです。引っかけの核心は、汚水等を発生する「排出施設」と、汚水を処理する「処理施設」とで、任される作業の深さが違う点です。処理施設は操作・点検・補修まで担いますが、排出施設側は点検までで、補修は含まれません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)(定められていない記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(定められている)使用する原材料の検査は業務に含まれます。
(2)×(定められていない)排出施設について定められているのは点検までで、補修までは業務に含まれません。
(3)○(定められている)処理施設・附属施設は操作・点検・補修まで含まれます。
(4)○(定められている)排出水・特定地下浸透水の汚染状態の測定と記録は業務です。
(5)○(定められている)事故時の措置(応急の措置に限る)の実施も業務です。

選択肢(2)のポイント(ここが誤り)

水質関係公害防止管理者の業務では、汚水等を処理する施設とその附属施設については操作・点検・補修まで任されます。一方で、汚水等を発生させる排出施設については点検までが業務で、選択肢(2)のように「補修」まで含めるのは誤りです。処理する側は深く、発生する側は点検まで、という線引きが引っかけどころです。

覚え方

  • 排出施設=点検まで、処理施設=操作・点検・補修まで。
  • その他=原材料の検査、汚染状態の測定・記録、事故時の応急措置。
  • 迷ったら「発生源は点検、処理は補修まで」

理解度チェック

Q.

汚水等の排出施設について、水質関係公害防止管理者の業務はどこまで?

点検までです。補修は排出施設側の業務には含まれません。

Q.

汚水等を処理する施設については、どこまで担う?

操作・点検・補修まで担います。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(水質関係公害防止管理者の業務)