令和4年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|特定地下浸透水の定義
令和4年度 大気・水質概論 問2は、「水質汚濁防止法に規定する特定地下浸透水」の定義に関する穴埋め問題です。ア~オに入る語句の正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、特定地下浸透水という用語の定義文を、条文どおりに埋められるかを問うものです。分かれ目は先頭の「ア」に入る語が「特定」か「有害」かという点で、ここは水質汚濁防止法で規制する有害物質が入ります。あわせて「製造・使用・処理」という施設での取扱いの並びと、地下に浸透する水が汚水等を含むものである点を押さえます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)
各空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 有害 | 規制対象は「有害物質」。「特定」ではありません。 |
| イ | 製造 | 施設における取扱いの一つ目です。 |
| ウ | 使用 | 「製造し、使用し、又は処理する」の並びです。 |
| エ | 処理 | 取扱いの三つ目です。 |
| オ | 汚水等 | 施設に係る「汚水等」(処理したものを含む)を含む水です。 |
ここが分かれ目
取り違えやすいのは、先頭のアを「特定」物質と読んでしまう点です。水質汚濁防止法で地下浸透を規制する対象は有害物質であり、その施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれます。末尾のオも「浸透水」や「浸出水」と混同しやすいところで、正しくは施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を指します。
覚え方
- 特定地下浸透水=有害物質使用特定施設に係る「汚水等」を含む地下浸透水。
- 施設での取扱いは製造・使用・処理の並び。
- 先頭は「特定」でなく「有害」、末尾は「浸透水」でなく「汚水等」。
理解度チェック
Q.
特定地下浸透水の定義で、地下浸透を規制する対象物質は?
有害物質です。その施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれます。
Q.
施設で有害物質をどう取り扱うと定義されている?
製造し、使用し、又は処理する施設です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法(特定地下浸透水の定義)
※ この記事の確認日:2026年7月