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令和4年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|特定地下浸透水の定義

令和4年度 大気・水質概論 問2は、「水質汚濁防止法に規定する特定地下浸透水」の定義に関する穴埋め問題です。ア~オに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、特定地下浸透水という用語の定義文を、条文どおりに埋められるかを問うものです。分かれ目は先頭の「ア」に入る語が「特定」か「有害」かという点で、ここは水質汚濁防止法で規制する有害物質が入ります。あわせて「製造・使用・処理」という施設での取扱いの並びと、地下に浸透する水が汚水等を含むものである点を押さえます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)

各空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
有害規制対象は「有害物質」。「特定」ではありません。
製造施設における取扱いの一つ目です。
使用「製造し、使用し、又は処理する」の並びです。
処理取扱いの三つ目です。
汚水等施設に係る「汚水等」(処理したものを含む)を含む水です。

ここが分かれ目

取り違えやすいのは、先頭のアを「特定」物質と読んでしまう点です。水質汚濁防止法で地下浸透を規制する対象は有害物質であり、その施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれます。末尾のオも「浸透水」や「浸出水」と混同しやすいところで、正しくは施設に係る汚水等(これを処理したものを含む)を含む水を指します。

覚え方

  • 特定地下浸透水=有害物質使用特定施設に係る「汚水等」を含む地下浸透水
  • 施設での取扱いは製造・使用・処理の並び。
  • 先頭は「特定」でなく「有害」、末尾は「浸透水」でなく「汚水等」。

理解度チェック

Q.

特定地下浸透水の定義で、地下浸透を規制する対象物質は?

有害物質です。その施設は「有害物質使用特定施設」と呼ばれます。

Q.

施設で有害物質をどう取り扱うと定義されている?

製造し、使用し、又は処理する施設です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法(特定地下浸透水の定義)