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令和3年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問1を解説|揮発性有機化合物濃度の測定

令和3年度 大気・水質概論 問1は、大気汚染防止法に規定する揮発性有機化合物(VOC)濃度の測定に関する問題です。条文中のア~ウに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

VOC排出施設に義務づけられた濃度測定について、「測定法を定めるのは誰か」「どのくらいの頻度で測るか」「記録を何年保存するか」を問う条文穴埋めです。分かれ目は3か所で、測定法を定めるのは都道府県知事ではなく環境大臣であること、頻度は年一回以上、記録の保存は三年間という点です。ここを逆に置き換えた組合せが誤りになります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)

各選択肢の正誤

空欄入る語句読み解き
環境大臣測定法を定めるのは環境大臣。都道府県知事ではありません。
年一回以上測定の頻度は年一回以上。「月一回」ではありません。
三年間測定記録の保存は三年間。「五年間」ではありません。

ここが分かれ目

誤りの組合せは、測定法を定める主体を「都道府県知事」とするもの、頻度を「月一回」とするもの、保存期間を「五年間」とするものです。正しくは環境大臣が定める測定法年一回以上、記録は三年間保存という組合せで、これが選択肢(3)です。VOC以外の測定・記録規定と混同しやすいので、主体・頻度・保存年数の3点セットで押さえます。

覚え方

  • VOC濃度測定=環境大臣が定める測定法・年一回以上
  • 記録の保存は三年間。「月一回」「五年間」への入れ替えが引っ掛け。

理解度チェック

Q.

VOC濃度の測定法を定めるのは誰ですか。

環境大臣です。都道府県知事とするのは誤りです。

Q.

VOC濃度測定の頻度と、記録の保存期間は。

頻度は年一回以上、記録の保存は三年間です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問1」(公式PDF
  • 大気汚染防止法・同施行規則(揮発性有機化合物濃度の測定に関する規定)