令和2年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|公害防止組織(解任後2年)
令和2年度 大気・水質概論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する問題です。記述のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者の選任義務や、代理者・解任などの制度を横断的に問うものです。数字(従業員数・排出量・年数・日数)が正しいかを一つずつ確認するのがポイントになります。
核心は、解任命令で解任された者が一定期間これらの職に就けないという欠格期間です。この期間は2年であり、「3年」に膨らませた記述は誤りになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 公害防止統括者を選任する義務と、常時使用する従業員20人以下は選任不要という例外は正しい。 |
| (2) | ○(正しい) | 主任管理者を要する工場(排出ガス量4万立方メートル以上かつ排出水量1万立方メートル以上)の要件は正しい。 |
| (3) | ○(正しい) | 統括者・管理者・主任管理者が職務を行えない場合に代理者を選任する義務は正しい。 |
| (4) | ×(誤り) | 解任命令による解任の日から2年を経過しない者は就任できません。「3年」は誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 主任管理者を選任すべき事由の発生から所定の期間内に選任する義務を定めた記述で、正しい。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
公害防止統括者・公害防止管理者・公害防止主任管理者やこれらの代理者が、都道府県知事の解任命令によって解任された場合、一定期間はこれらの職に就くことができません。この欠格期間は解任の日から2年です。
選択肢(4)は、この期間を「3年」と長く書いている点が誤りです。年数を1年上乗せする典型的な引っかけで、正しくは2年です。他の選択肢の数字(従業員20人以下、排出ガス量4万立方メートル・排出水量1万立方メートル)は正しく、ここだけが誤っています。
覚え方
- 解任命令で解任=その日から2年は就任できない(欠格期間)。
- 統括者不要は従業員20人以下、主任管理者は排出ガス4万・排出水1万でセット。
理解度チェック
Q.
解任命令で解任された者は、何年間これらの職に就けませんか。
解任の日から2年です。「3年」とするのは誤りです。
Q.
公害防止統括者の選任が不要になるのは、従業員が何人以下のときですか。
常時使用する従業員が20人以下の特定事業者です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
※ この記事の確認日:2026年7月