令和元年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|公害防止組織法の罰則
令和元年度 大気・水質概論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)の罰則に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、公害防止統括者などの選任義務・解任命令・報告徴収・届出のそれぞれに対して、どの重さの罰則がかかるかを整理できているかを問うものです。引っかけの核心は、「選任の届出を怠ったとき」の過料の金額です。選任そのものをしなかった場合は重い罰金、届出という手続を怠っただけの場合は過料、と段階が分かれている点を取り違えないようにします。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 公害防止統括者の解任命令に違反したときは、50万円以下の罰金です。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 公害防止統括者を選任しなかったときは、50万円以下の罰金です。正しい記述です。 |
| (3) | ×(誤り) | 選任した旨の届出を怠ったときの過料は20万円以下です。「10万円以下の過料」は誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 職務の実施状況の報告を求められて報告しなかったときは、20万円以下の罰金です。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 公害防止主任管理者を選任しなかったときは、50万円以下の罰金です。正しい記述です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出る義務があり、これを怠ったときの罰則は20万円以下の過料です。選択肢(3)は「10万円以下の過料」と金額を下げている点が誤りです。選任そのものを怠れば50万円以下の罰金という重い刑罰、届出という手続だけを怠れば行政上の秩序罰である過料(20万円以下)、と重さが段階的に分かれていることを押さえます。
覚え方
- 未選任・解任命令違反=重い50万円以下の罰金(統括者も主任管理者も)。
- 報告をしなかった=20万円以下の罰金。
- 選任の届出を怠った=20万円以下の過料(刑罰ではなく秩序罰)。「10万円」への値下げに注意。
理解度チェック
Q.
公害防止統括者の選任の届出を怠ったときの罰則は何ですか。
20万円以下の過料です。「10万円以下」とするのは誤りです。
Q.
公害防止統括者を選任しなかった場合の罰則は何ですか。
50万円以下の罰金です。選任義務違反は届出違反より重く扱われます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(罰則)
※ この記事の確認日:2026年7月