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令和元年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|上乗せ排水基準(水質汚濁防止法)

令和元年度 大気・水質概論 問2は、水質汚濁防止法に規定する排水基準に関する穴埋め問題です。ア~オに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、国が一律に定める排水基準では生活環境の保全が十分でない区域について、地方がより厳しい基準を上乗せできる仕組み(上乗せ排水基準)を条文どおりに読めるかを問うものです。分かれ目は、上乗せを定める主体(都道府県か市町村か)と、その根拠(条例か規則か)、そして「環境基準」ではなく「許容限度」を厳しくするという言い回しの3点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

各選択肢の正誤

空欄入る語句読み解き
都道府県上乗せ排水基準を定めるのは都道府県です。市町村ではありません。
生活環境人の健康の保護とあわせて保全すべき対象は生活環境です。「生息環境」ではありません。
政令従うべき基準を定めるのは政令です。「環境省令」ではありません。
条例都道府県が上乗せ基準を定める根拠は条例です。「規則」ではありません。
許容限度厳しくする対象は排水基準の許容限度です。「環境基準」ではありません。

ここが分かれ目

上乗せ排水基準は、都道府県条例で、政令で定める基準に従って、国の一律排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める制度です。ア~オのうち引っかかりやすいのは、主体を「市町村」とする誤り、根拠を「規則」とする誤り、そして厳しくする対象を「環境基準」とすり替える誤りです。排水基準は排出水そのものの許容限度を定めるものなので、上乗せで厳しくするのも「許容限度」だと押さえます。

覚え方

  • 上乗せ排水基準=都道府県が条例で定める(市町村・規則ではない)。
  • 従う基準は政令、厳しくするのは許容限度(環境基準ではない)。
  • 守る対象は「人の健康+生活環境」。生息環境という語は出てこない。

理解度チェック

Q.

上乗せ排水基準を定める主体と、その法形式は何ですか。

都道府県条例で定めます。市町村・規則とするのは誤りです。

Q.

上乗せ排水基準で厳しくするのは「環境基準」ですか、それとも「許容限度」ですか。

許容限度です。国の一律排水基準の許容限度より、さらにきびしい許容限度を定めます。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法(排水基準・上乗せ排水基準)