令和6年度 公害防止管理者 大気概論 問3を解説|ばい煙の排出規制(排出等作業は石綿の規定)
令和6年度 大気概論 問3は、大気汚染防止法のばい煙の排出の規制等に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、大気汚染防止法のばい煙の排出の規制等について、排出基準・適合義務・測定記録・事業者の責務が正しく述べられているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は、「排出等作業」の元請業者の指導義務がどの規制の規定かです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | ばい煙に係る排出基準は、環境省令で定めます。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 排出口においてばい煙量・ばい煙濃度が排出基準に適合しないばい煙を排出してはなりません。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | ばい煙量・ばい煙濃度を測定し、記録・保存しなければなりません。正しい記述です。 |
| (4) | ×(誤り) | 「排出等作業」の元請業者の指導義務は特定粉じん(石綿)の規定です。「指定ばい煙の排出等作業」は誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 事業者は、排出状況の把握と抑制のため必要な措置を講ずるようにしなければなりません。正しい記述です。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
「排出等作業」の元請業者が下請負人を指導する義務は、特定粉じん(石綿)排出等作業に関する規定です。選択肢(4)は「指定ばい煙の排出等作業」としている点が誤りで、指定ばい煙(総量規制の対象であるSOx・NOx)にそのような排出等作業の規制はありません。語の置き換えが狙われます。
覚え方
- 「排出等作業」「元請業者の指導」は特定粉じん(石綿)の規定。「指定ばい煙」と混同させる引っ掛け。
- 指定ばい煙=総量規制(SOx・NOx)の対象。排出等作業の概念はない。
理解度チェック
Q.
「排出等作業」の元請業者が下請負人を指導する義務は、何に関する規定?
特定粉じん(石綿)の排出等作業に関する規定です。「指定ばい煙の排出等作業」という規制はありません。
Q.
「指定ばい煙」とは何を対象とした概念か。
総量規制の対象(SOx・NOx)です。排出等作業の概念はありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法(ばい煙・特定粉じんの規制)
※ この記事の確認日:2026年6月