令和2年度 公害防止管理者 大気概論 問4を解説|ばい煙発生施設(廃棄物焼却炉は除外)
令和2年度 大気概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」のばい煙発生施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、公害防止組織法のばい煙発生施設の範囲を押さえているかを問う問題で、該当しないものを選びます。分かれ目は、廃棄物焼却炉が公害防止組織法のばい煙発生施設に含まれるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | アルミニウム製錬の電解炉(電流容量30kA以上)は該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 鉛蓄電池製造の溶解炉(重油換算4L/h以上)は該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | 活性炭製造(塩化亜鉛使用)の反応炉(重油換算3L/h以上)は該当します。 |
| (4) | ×(誤り) | 廃棄物焼却炉は、公害防止組織法のばい煙発生施設(大防法別表第1の第13を除く)に含まれません。これが正解です。 |
| (5) | ○(正しい) | カドミウム系顔料等の乾燥施設(0.1m³以上)は該当します。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法のばい煙発生施設は、大気汚染防止法施行令別表第1(第13を除く)のばい煙発生施設です。別表第1の第13=廃棄物焼却炉は除かれているため、廃棄物焼却炉は該当しません。よって正解は(4)です。
覚え方
- 公害防止組織法のばい煙発生施設は大防法別表第1(第13=廃棄物焼却炉を除く)。廃棄物焼却炉は対象外。
- 大防法では廃棄物焼却炉もばい煙発生施設だが、公害防止組織法では除かれる点が頻出の引っ掛け。
理解度チェック
Q.
廃棄物焼却炉は、公害防止組織法のばい煙発生施設に含まれる?
含まれません。公害防止組織法のばい煙発生施設は大気汚染防止法施行令別表第1の「第13(廃棄物焼却炉)を除く」ものです。
Q.
アルミニウム製錬の電解炉やカドミウム系顔料等の乾燥施設は、公害防止組織法のばい煙発生施設に該当する?
規模要件を満たせば該当します(電解炉は電流容量30kA以上、乾燥施設は0.1m³以上など)。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(ばい煙発生施設=大防法別表第1の第13を除く)
※ この記事の確認日:2026年6月