令和元年度 公害防止管理者 大気概論 問4を解説|一般粉じん発生施設(破砕機・摩砕機は75kW以上)
令和元年度 大気概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する一般粉じん発生施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、公害防止組織法の一般粉じん発生施設の規模要件(コークス炉・堆積場・コンベア・破砕機・摩砕機・ふるい)を押さえているかを問う問題で、該当しないものを選びます。分かれ目は、破砕機・摩砕機の定格出力の境界です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | コークス炉は原料処理能力が1日50トン以上が対象。50トンは該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 土石の堆積場は面積1000m²以上が対象。1000m²は該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | バケットコンベア等は内容積0.03m³以上(又はベルト幅75cm以上)が対象。0.03m³は該当します。 |
| (4) | ×(誤り) | 破砕機・摩砕機(湿式・密閉式を除く)は定格出力75kW以上が対象です。50kWは75kW未満で該当しません。これが正解です。 |
| (5) | ○(正しい) | ふるい(湿式・密閉式を除く)は定格出力15kW以上が対象。15kWは該当します。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
一般粉じん発生施設の規模要件で、破砕機及び摩砕機(湿式・密閉式を除く)は「定格出力75kW以上」が対象です。選択肢(4)は定格出力50kWで、75kW未満のため該当しません。よって正解は(4)です。
覚え方
- 一般粉じんの出力要件:破砕機・摩砕機は75kW以上、ふるい・分級機は15kW以上。
- コークス炉50t・堆積場1000m²・コンベア0.03m³(ベルト幅75cm)以上が対象。破砕機50kWは未満で対象外。
理解度チェック
Q.
一般粉じん発生施設で、破砕機・摩砕機が対象となる定格出力は?
75kW以上です。50kWは該当しません(ふるい・分級機は15kW以上が対象)。
Q.
一般粉じん発生施設で、ふるい(湿式・密閉式を除く)が対象となる定格出力は?
15kW以上です。コークス炉は1日50トン以上、堆積場は1000m²以上が対象です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法施行令 別表第2(一般粉じん発生施設の種類・規模)
※ この記事の確認日:2026年6月