令和6年度 水質概論 問3は、有害物質貯蔵指定施設の設置の届出事項(水質汚濁防止法第5条・施行規則第3条)に関する正誤問題です。届出事項として誤っているものを選びます。
この問題は、有害物質貯蔵指定施設の設置の届出事項(水質汚濁防止法第5条・施行規則第3条)について、届出事項として誤っているものを選ぶ正誤問題です。核心は、「処理の方法」が届出事項に含まれるかという点です。貯蔵施設であることを押さえると分かれ目が見えます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 有害物質貯蔵指定施設の設備は届出事項です。 |
| (2) | ○(正しい) | 有害物質貯蔵指定施設の構造は届出事項です。 |
| (3) | ○(正しい) | 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法は届出事項です。 |
| (4) | ×(誤り) | 貯蔵施設に「貯蔵される有害物質の処理の方法」という届出事項はありません(これが誤り)。 |
| (5) | ○(正しい) | 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統は届出事項です。 |
有害物質貯蔵指定施設の届出事項は、施設の構造・設備・使用の方法・有害物質の搬入及び搬出の系統等です。貯蔵施設なので「有害物質の処理の方法」は届出事項ではありません(処理はしないため)。選択肢(4)はこの「処理の方法」を届出事項に挙げている点が誤りです。汚水処理の特定施設と混同させる引っかけです。
有害物質貯蔵指定施設の届出事項に「処理の方法」は含まれる?
含まれません。貯蔵施設なので、構造・設備・使用方法・搬入搬出系統等が届出事項です。
有害物質貯蔵指定施設の届出事項には、何が含まれる?
施設の構造・設備・使用の方法・有害物質の搬入及び搬出の系統等です(水質汚濁防止法第5条・施行規則第3条)。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月