令和3年度 公害防止管理者 水質概論 問4を解説|汚水等排出施設(空きびん卸売業の洗びん施設は対象外)
令和3年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設について、選択肢のうち該当しないものを選ぶものです。核心は、空きびん卸売業の自動式洗びん施設が、特定施設ではあっても汚水等排出施設には含まれない点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (2) | ×(誤り) | 空きびん卸売業の自動式洗びん施設は、水質汚濁防止法の特定施設ではありますが、公害防止組織法の汚水等排出施設には含まれず該当しません。これが正解です。 |
| (3) | ○(正しい) | 酸又はアルカリによる表面処理施設は該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設は該当します。 |
| (5) | ○(正しい) | 電気めっき施設は該当します。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
鉄鋼業のガス冷却洗浄施設、酸又はアルカリによる表面処理施設、石炭火力発電施設の廃ガス洗浄施設、電気めっき施設は、いずれも汚水等排出施設に該当します。一方、選択肢(2)の空きびん卸売業の自動式洗びん施設は、水質汚濁防止法の特定施設ではあっても、公害防止組織法の汚水等排出施設には含まれず該当しません。よって正解は(2)です。
覚え方
- 汚水等排出施設=ガス冷却洗浄・表面処理・廃ガス洗浄・電気めっき 等。
- 空きびん卸売業の自動式洗びん施設は特定施設だが汚水等排出施設には含まれない。だから該当しない。
理解度チェック
Q.
空きびん卸売業の自動式洗びん施設は汚水等排出施設に該当する?
該当しません。空きびん卸売業の自動式洗びん施設は水質汚濁防止法の特定施設ですが、公害防止組織法の汚水等排出施設には含まれないためです。
Q.
電気めっき施設や酸・アルカリによる表面処理施設は汚水等排出施設に該当する?
いずれも該当します。鉄鋼業のガス冷却洗浄施設や廃ガス洗浄施設も同様です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(汚水等排出施設)
※ この記事の確認日:2026年6月