令和3年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|有害物質貯蔵指定施設(地下貯蔵施設に高床式構造はない)
令和3年度 水質概論 問2は、有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(地下貯蔵施設)の構造に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(地下貯蔵施設)の構造の適合要件を問う下線部問題です。引っかけの核心は、適合要件として挙げる構造です。
地下貯蔵施設の要件は、タンク室内設置・二重殻構造などです。地下の施設なのに「高床式構造」を要件に挙げると矛盾し、誤りになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
各下線部の正誤(誤っている下線部を選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | タンク室内に設置されていることは適合要件の一つで、正しい。 |
| (2) | ×(誤り) | 地下貯蔵施設の要件は二重殻構造等です。「高床式構造」は誤りです(地下施設に高床式はあり得ません)。 |
| (3) | ○(正しい) | 有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造・材質である点は正しい。 |
| (4) | ○(正しい) | 内部の有害物質を含む水の量を表示する装置を設置する点は正しい。 |
| (5) | ○(正しい) | 有害物質を含む水の量を確認できる措置が講じられている点は正しい。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
地下貯蔵施設の適合要件は、タンク室内に設置されていること、二重殻構造であることその他の漏えい等を防止する措置を講じた構造・材質であること等です。下線(2)は「高床式構造」としている点が誤りです(地下に設置される施設に「高床式構造」はあり得ません)。高床式は地上施設の話で、地下貯蔵施設の要件と取り違えやすい点が狙われます。
覚え方
- 地下貯蔵施設=タンク室内設置/二重殻構造/漏えい防止構造。「高床式構造」は地下では矛盾で誤り。
- 高床式構造は地上施設の話。地下貯蔵施設には当てはまらない。
理解度チェック
Q.
地下貯蔵施設の適合要件に「高床式構造」は含まれる?
いいえ。タンク室内設置・二重殻構造等が要件です。地下に設置される施設に「高床式構造」はあり得ません。
Q.
地下貯蔵施設では、内部の有害物質を含む水について何が求められる?
その量を表示する装置の設置と、量を確認できる措置です。漏えいの早期把握につながります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法施行規則(地下貯蔵施設の構造基準)
※ この記事の確認日:2026年6月