令和元年度 公害防止管理者 水質概論 問3を解説|実施の制限(都道府県知事は期間を短縮できる)
令和元年度 水質概論 問3は、水質汚濁防止法の実施の制限に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、水質汚濁防止法の実施の制限について、届出受理から実施までの待機(60日)と、都道府県知事による期間の扱いが正しく述べられているかを問うものです。核心は、知事が期間をどうできるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各下線部の正誤(誤っている下線部を選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 設置・変更の届出をした者が対象である点は正しい。 |
| (2) | ○(正しい) | 届出が受理された日から60日を経過した後でなければ実施できない点は正しい。 |
| (3) | ○(正しい) | 特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置や構造等の変更が制限対象である点は正しい。 |
| (4) | ○(正しい) | 汚水等の処理の方法の変更も制限対象である点は正しい。 |
| (5) | ×(誤り) | 都道府県知事は期間を短縮することができます。「延長することができる」は誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
都道府県知事は、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、実施の制限の期間を短縮することができます。下線(5)は「延長することができる」としている点が誤りで、正しくは「短縮」です。
覚え方
- 実施の制限=届出受理から60日は設置・変更できない。
- 知事は内容が相当なら期間を短縮できる(延長ではない)。
理解度チェック
Q.
都道府県知事は実施の制限の期間をどうできる?
短縮することができます(内容が相当と認めるとき)。「延長」は誤りです。
Q.
特定施設の設置・変更の届出後、いつまで実施が制限される?
届出が受理された日から60日を経過するまで、設置・変更を実施できません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法 第9条(実施の制限)
※ この記事の確認日:2026年6月