令和3年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問1を解説|騒音に係る環境基準
令和3年度 騒音・振動概論 問1は、騒音に係る環境基準に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
環境基準は、生活環境を保全し人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましいとされる行政上の目標です。基準値は地域の類型(AA・A・B・C)と時間の区分(昼間・夜間)ごとに定められます。引っかけの核心は地域類型の当てはめで、Bの類型とCの類型の説明の取り違えです。Bの類型は主として住居の用に供される地域、相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域はCの類型です。選択肢(5)はBの説明にCの内容を当てています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 生活環境の保全と健康保護のうえで維持が望ましい基準、という環境基準の位置づけとして正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 類型と時間の区分ごとに定められ、当てはめる地域は都道府県知事(市の区域内は市長)が指定します。 |
| (3) | ○(正しい) | 昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から翌午前6時という区分で正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | AAの類型は療養施設・社会福祉施設等が集合し、特に静穏を要する地域という説明で正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 相当数の住居と併せて商業・工業等に供される地域はCの類型です。Bの類型の説明としては誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
環境基準の地域類型は、静穏を要する順にAA・A・B・Cと並びます。Aの類型は専ら住居の用に供される地域、Bの類型は主として住居の用に供される地域、そして相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域はCの類型です。選択肢(5)はBの類型の説明に、本来Cの類型に当たる内容を当てているため誤りになります。「主として住居」と「住居+商業・工業」を入れ替える形の引っかけです。
覚え方
- 環境基準の類型=AA(特に静穏)・A(専ら住居)・B(主として住居)・C(住居+商業/工業)。
- 時間の区分=昼間午前6時〜午後10時/夜間は午後10時〜翌午前6時。
- 類型を当てはめる指定は都道府県知事(市の区域内は市長)。
理解度チェック
Q.
相当数の住居と併せて商業・工業等の用に供される地域は、どの類型?
Cの類型です。Bの類型は「主として住居の用に供される地域」で、両者の説明を入れ替えたものが誤り選択肢になります。
Q.
環境基準の地域類型を当てはめる地域を指定するのは誰?
都道府県知事です(市の区域内の地域については市長)。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月