令和元年度 公害防止管理者 汚水処理特論 問3を解説|清澄ろ過の採用理由
令和元年度 汚水処理特論 問3は、工場排水処理で清澄ろ過が採用される理由に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
清澄ろ過は砂などのろ材で水中の懸濁物質(SS)をこし取る操作で、水に溶けている物質(溶存物質)は取れません。そのため沈殿や活性汚泥法の後段でSSを仕上げ除去したり、活性炭吸着・イオン交換・逆浸透など高度処理の前処理として清澄な水をつくるのに使います。引っかけの核心は選択肢(1)で、清澄ろ過だけで「溶存物質の除去を1段で完了できる」としている点です。清澄ろ過はSSの除去が役目であり、溶存物質は除去できません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 清澄ろ過で溶存物質の除去を1段で完了できるとする点が誤りです。ろ過で取れるのはSSで、溶存物質は取れません。 |
| (2) | ○(正しい) | 活性汚泥法や凝集沈殿法では沈降分離での懸濁物質の除去が不完全なため、清澄ろ過で仕上げます。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | SSはBOD・COD・有害物質でもあることが多く、SSの除去はこれらの削減にもつながります。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 活性炭吸着・イオン交換・逆浸透には清澄な水が必要で、その前処理に清澄ろ過が使えます。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 水の循環再利用で、化学的性質を変えずにSSを除去できるため、処理法として適する場合があります。正しい記述です。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
ろ過は物理的にSSをこし取る操作なので、水に溶けている成分(溶存物質)はろ材を素通りして残ります。溶存物質を除くには活性炭吸着・イオン交換・逆浸透など別の高度処理が必要で、清澄ろ過はむしろそれらの前処理として清澄な水をつくる役目です。選択肢(1)は清澄ろ過1段で溶存物質まで除けるとしている点が誤りで、清澄ろ過が担うのはSSの除去です。
覚え方
- 清澄ろ過はSS(懸濁物質)を取る・溶存物質は取れない。
- 活性炭吸着・イオン交換・逆浸透の前処理として清澄な水をつくる。
理解度チェック
Q.
清澄ろ過で溶存物質は除去できる?
いいえ。ろ材で取れるのはSSです。溶存物質は活性炭吸着やイオン交換など別処理が必要です。
Q.
清澄ろ過は高度処理とどう関係する?
前処理として関わります。活性炭吸着・イオン交換・逆浸透の前段でSSを除き、清澄な水を送り込みます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 汚水処理特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月