令和7年度 公害総論 問2は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)に関する穴埋め問題です。ア~エの空欄に語句a~fの正しい組合せを選びます。
第14条は、環境保全施策が目指す3つの確保事項を並べた条文です。各号の主語と述語をたどれば組合せが決まります。
この問題は、環境基本法第14条(基本的施策の指針)の空欄ア~エに入る語句の組合せを問う穴埋め問題です。分かれ目は、第14条が掲げる3つの確保事項——自然的構成要素の良好な保持・生物の多様性の確保・人と自然との豊かな触れ合い——を順にたどれるかが核心です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)
| 空欄 | 語句 | 入る語句と読み解き |
|---|---|---|
| ア | a | 施策の策定(及び実施)は…:第14条の柱書きの主語です。 |
| イ | c | 大気・水・土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される。 |
| ウ | d | 生態系の多様性の確保、生物の多様性の確保が図られる。 |
| エ | f | 人と自然との豊かな触れ合いが保たれる。 |
条文の流れは「施策の策定及び実施は…次の事項の確保を旨として行う」→第一号「環境の自然的構成要素が良好な状態に保持」→第二号「生物の多様性の確保」→第三号「人と自然との豊かな触れ合い」。よってア=a/イ=c/ウ=d/エ=f で、組合せは選択肢(2)です。
環境基本法第14条が掲げる3つの確保事項のうち、第三号にあたるものは?
人と自然との豊かな触れ合いが保たれることです。第一号=自然的構成要素の良好な保持、第二号=生物の多様性の確保、第三号=豊かな触れ合い、の順です。
第14条の第一号で、良好な状態に保持されるとされているのは環境の何か?
大気・水・土壌その他の環境の自然的構成要素です。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月