公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 公害総論 問2を解説|環境基本法第14条(基本的施策の指針)

令和7年度 公害総論 問2は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)に関する穴埋め問題です。ア~エの空欄に語句a~fの正しい組合せを選びます。

第14条は、環境保全施策が目指す3つの確保事項を並べた条文です。各号の主語と述語をたどれば組合せが決まります。

この問題のポイント

この問題は、環境基本法第14条(基本的施策の指針)の空欄ア~エに入る語句の組合せを問う穴埋め問題です。分かれ目は、第14条が掲げる3つの確保事項——自然的構成要素の良好な保持・生物の多様性の確保・人と自然との豊かな触れ合い——を順にたどれるかが核心です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)

空欄に入る正しい語句

空欄語句入る語句と読み解き
a施策の策定(及び実施)は…:第14条の柱書きの主語です。
c大気・水・土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される。
d生態系の多様性の確保、生物の多様性の確保が図られる。
f人と自然との豊かな触れ合いが保たれる。

ここが分かれ目

条文の流れは「施策の策定及び実施は…次の事項の確保を旨として行う」→第一号「環境の自然的構成要素が良好な状態に保持」→第二号「生物の多様性の確保」→第三号「人と自然との豊かな触れ合い」。よってア=a/イ=c/ウ=d/エ=f で、組合せは選択肢(2)です。

覚え方

  • 第14条は「自然的構成要素」「生物の多様性」「人と自然の触れ合い」の3本柱。順に(1)良好な状態の保持→(2)多様性の確保→(3)触れ合いと並ぶ。
  • 「多様性の確保」は第二号のキーワード。生態系・野生生物=多様性とセットで覚える。

理解度チェック

Q.

環境基本法第14条が掲げる3つの確保事項のうち、第三号にあたるものは?

人と自然との豊かな触れ合いが保たれることです。第一号=自然的構成要素の良好な保持、第二号=生物の多様性の確保、第三号=豊かな触れ合い、の順です。

Q.

第14条の第一号で、良好な状態に保持されるとされているのは環境の何か?

大気・水・土壌その他の環境の自然的構成要素です。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第14条

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