令和6年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|環境法令と所管事項の組合せ
令和6年度 公害総論 問3は、環境法令とその法律に定められた事項の組合せに関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、環境法令とその法律に定められた事項の組合せが正しく対応しているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は、悪臭防止法に「施設の公表」制度があるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 環境基本法に基づき、政府(環境大臣)は環境基本計画を定めて公表します。正しい組合せです。 |
| (2) | ○(正しい) | 大気汚染防止法には、環境大臣による放射性物質に係る大気汚染状況の常時監視・公表の規定があります。正しい組合せです。 |
| (3) | ○(正しい) | 水質汚濁防止法に基づき、都道府県知事は公共用水域の水質汚濁の状況を公表します。正しい組合せです。 |
| (4) | ×(誤り) | 悪臭防止法に「悪臭原因物発生施設の公表」制度はありません。同法は規制基準・改善勧告・改善命令等が中心です。 |
| (5) | ○(正しい) | 騒音規制法に基づき、市町村長は指定地域内の騒音の大きさを測定します。正しい組合せです。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
悪臭防止法には「市町村長による悪臭原因物発生施設の公表」という制度はありません。同法は規制地域の指定・規制基準・改善勧告/命令などの枠組みで、施設を公表する仕組みは定めていません。よって誤りは(4)です。
覚え方
- 悪臭防止法は規制基準+改善勧告・改善命令が柱。「施設の公表」のような制度は無い。
- 放射性物質の大気汚染状況の公表は大気汚染防止法(環境大臣)。法令と所管をセットで整理。
理解度チェック
Q.
悪臭防止法に「悪臭原因物発生施設の公表」制度はある?
ありません。悪臭防止法は規制基準や改善勧告・改善命令などが中心で、施設を公表する制度は定めていません。
Q.
放射性物質に係る大気汚染状況の常時監視・公表を定めている法律は?
大気汚染防止法です(環境大臣が常時監視・公表します)。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、騒音規制法
※ この記事の確認日:2026年6月