公害防止管理者 独学ノート

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令和5年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|公害防止組織の整備に関する法律(欠格2年)

令和5年度 公害総論 問5は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

これは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」について、届出期限・欠格期間・選任不要の規模が正しく述べられているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は、解任命令で解任された場合の欠格期間(何年経過しないと再び就けないか)の数字です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。正しい記述です。
(2)×(誤り)解任命令で解任された統括者の欠格期間は2年です。「3年」は誤りです。
(3)○(正しい)公害防止主任管理者を選任したときも、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。
(4)○(正しい)常時使用する従業員の数が20人以下の特定事業者は、公害防止統括者を選任する必要がありません。正しい記述です。
(5)○(正しい)公害防止管理者を選任したときも、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。

選択肢(2)のポイント(ここが誤り)

解任命令により解任された公害防止統括者は、解任の日から2年を経過しないと統括者になれません。選択肢(2)は欠格期間を「3年」としている点が誤りです。届出の30日と並んで、数字の置き換えが狙われます。

覚え方

  • 解任命令後の欠格期間は2年。届出は30日。数字の置き換えに注意。
  • 選任60日・届出30日・欠格2年・統括者は21人以上、を数字セットで覚える。

理解度チェック

Q.

解任命令により解任された公害防止統括者は、解任の日から何年間は統括者になれない?

2年です。「3年」とするのは誤りです。

Q.

公害防止統括者を選任したときの届出は、選任の日から何日以内か。また選任が不要となる規模は?

届出は30日以内に都道府県知事へ。常時使用する従業員が20人以下の特定事業者は統括者の選任が不要です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

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