公害防止管理者 独学ノート

公害防止管理者 独学ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 公害総論
  4. 令和4年
  5. > 問2 環境基準の規定

令和4年度 公害防止管理者 公害総論 問2を解説|環境基準の規定(正しい下線部)

令和4年度 公害総論 問2は、環境基準(環境基本法第16条)の記述で、下線部のうち正しいものを選ぶ問題です(誤りではなく正しいものを選ぶ点に注意)。

この問題のポイント

これは、環境基準(環境基本法第16条)の条文の下線部のうち正しいものを選ぶ問題です。下線(1)〜(4)には条文と異なる語が差し込まれており、引っかけの核心は環境基準を定める主体(「国」か「政府」か)と「確保」か「維持」かの取り違えです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(正しい記述)

各下線部の正誤

下線正誤条文では
(1)「国は」→正しくは政府は
(2)「確保される」→正しくは維持される
(3)一号の指定事務を行う者「国」→正しくは政府
(4)市に属する地域は「都道府県の知事」→正しくは市の長
(5)○(正しい)「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」=条文どおり。

選択肢(5)のポイント(なぜ正しいか)

下線(1)〜(4)はいずれも条文と異なり誤りで、(5)「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」だけが条文どおり正しい記述です。引っかけは、定める主体を「政府」を「国」に、「維持」を「確保」に、市に属する地域の指定事務者を「市の長」を「都道府県の知事」に置き換えている点です。よって正解は(5)です。

覚え方

  • 環境基準を定めるのは政府、基準は維持される望ましい基準。
  • 市に属する騒音の地域=市の長、それ以外=都道府県の知事。(1)〜(4)の語の置き換えが引っ掛け。

理解度チェック

Q.

環境基準を定めるのは「国」か「政府」か?

政府です。第16条は『政府は…維持されることが望ましい基準を定める』と規定します。

Q.

騒音に係る環境基準の地域指定事務を、市に属する地域について行うのは誰か?

市の長です。それ以外の地域は都道府県の知事が行います。

この問題に関連する用語解説

令和4年 公害総論 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条

Topへ >>