令和4年度 公害防止管理者 公害総論 問2を解説|環境基準の規定(正しい下線部)
令和4年度 公害総論 問2は、環境基準(環境基本法第16条)の記述で、下線部のうち正しいものを選ぶ問題です(誤りではなく正しいものを選ぶ点に注意)。
この問題のポイント
これは、環境基準(環境基本法第16条)の条文の下線部のうち正しいものを選ぶ問題です。下線(1)〜(4)には条文と異なる語が差し込まれており、引っかけの核心は環境基準を定める主体(「国」か「政府」か)と「確保」か「維持」かの取り違えです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(正しい記述)
各下線部の正誤
| 下線 | 正誤 | 条文では |
|---|---|---|
| (1) | 誤 | 「国は」→正しくは政府は。 |
| (2) | 誤 | 「確保される」→正しくは維持される。 |
| (3) | 誤 | 一号の指定事務を行う者「国」→正しくは政府。 |
| (4) | 誤 | 市に属する地域は「都道府県の知事」→正しくは市の長。 |
| (5) | ○(正しい) | 「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」=条文どおり。 |
選択肢(5)のポイント(なぜ正しいか)
下線(1)〜(4)はいずれも条文と異なり誤りで、(5)「常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない」だけが条文どおり正しい記述です。引っかけは、定める主体を「政府」を「国」に、「維持」を「確保」に、市に属する地域の指定事務者を「市の長」を「都道府県の知事」に置き換えている点です。よって正解は(5)です。
覚え方
- 環境基準を定めるのは政府、基準は維持される望ましい基準。
- 市に属する騒音の地域=市の長、それ以外=都道府県の知事。(1)〜(4)の語の置き換えが引っ掛け。
理解度チェック
Q.
環境基準を定めるのは「国」か「政府」か?
政府です。第16条は『政府は…維持されることが望ましい基準を定める』と規定します。
Q.
騒音に係る環境基準の地域指定事務を、市に属する地域について行うのは誰か?
市の長です。それ以外の地域は都道府県の知事が行います。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条
※ この記事の確認日:2026年6月