公害防止管理者 独学ノート

公害防止管理者 独学ノート
  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 公害総論
  4. 令和3年
  5. > 問5 公害防止組織の整備に関する法律

令和3年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|公害防止組織の整備に関する法律(罰金50万円)

令和3年度 公害総論 問5は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の選任の届出期限と不選任の罰則が正しく述べられているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は、不選任の罰金額(50万円以下)を低い額に下げてくる点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)公害防止統括者を選任した日から30日以内に都道府県知事(又は政令市の長)へ届け出ます。正しい記述です。
(2)○(正しい)公害防止管理者を選任した日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。
(3)○(正しい)公害防止統括者を選任しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられます。正しい記述です。
(4)×(誤り)公害防止管理者を選任しなかったときも50万円以下の罰金です。「30万円以下」は誤りです。
(5)○(正しい)公害防止主任管理者を選任した日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。

選択肢(4)のポイント(ここが誤り)

公害防止管理者を選任しなかったときの罰則も50万円以下の罰金です(統括者・主任管理者の不選任と同じ)。選択肢(4)は「30万円以下」としている点が誤りです。罰金額を低く下げる引っかけが狙われます。

覚え方

  • 統括者・管理者・主任管理者いずれも不選任は50万円以下の罰金。「30万円」と下げる引っ掛けに注意。
  • 届出は選任した日から30日以内(都道府県知事又は政令市の長)。

理解度チェック

Q.

公害防止管理者を選任しなかった場合の罰則は?

50万円以下の罰金です。統括者・主任管理者の不選任と同じで、「30万円以下」は誤りです。

Q.

公害防止統括者などを選任したときの届出期限は?

選任した日から30日以内に、都道府県知事(又は政令市の長)へ届け出ます。

この問題に関連する用語解説

令和3年 公害総論 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

Topへ >>