公害防止管理者 独学ノート

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令和3年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|環境基本法第16条(環境基準)の下線部

令和3年度 公害総論 問3は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部(a〜j)の用語の組合せで誤りを含むものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部の語句に誤りを含む組合せを選ぶ問題です。引っかけの核心は、二以上の都道府県にわたる地域・水域の指定事務を行う者が誰かです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(下線部誤りの記述)

誤っている下線部

下線問題文(誤)正しい条文
e政令で定めるもの(正しい。条文どおり)
f当該地域又は水域が属する都道府県の知事(一号の指定事務)政府

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

第16条第2項第一号(二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域)の指定事務は、政府が行います。問題文は下線f「(当該地域又は水域が属する)都道府県の知事」としており誤りです(下線e「政令で定めるもの」は正しい)。誤りを含む組合せ(e,f)=選択肢(3)が正解です。

覚え方

  • 二以上の都道府県にわたる地域の指定事務は政府。市の長・都道府県知事ではない。
  • 「誤りを含む組合せ」を選ぶ問題=ペアの片方(e)が正しくても、もう片方(f)が誤りならそのペアが答え

理解度チェック

Q.

二以上の都道府県にわたる地域・水域の環境基準の指定事務は、誰が行う?

政府です。「都道府県の知事」とするのは誤りです。(市に属する地域の騒音基準は市の長、その他は都道府県知事が行います。)

Q.

「誤りを含む組合せ」を選ぶ問題では、ペアの片方だけが正しい場合どう判断する?

ペアの片方(e)が正しくても、もう片方(f)が誤りなら、その組合せが「誤りを含む」答えになります。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条

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