公害防止管理者 独学ノート

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令和3年度 公害防止管理者 公害総論 問1を解説|環境基本法の基本的施策(第14条)

令和3年度 公害総論 問1は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)の穴埋め問題です。ア~エに語句a~fの正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。第14条が掲げる3本柱(自然的構成要素・多様性の確保・豊かな触れ合い)を順に押さえているかが分かれ目です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
a:施策の策定施策の策定及び実施は基本理念にのっとり行う。
c:自然的構成要素環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される。
d:多様性の確保生態系・生物の多様性の確保が図られる。
f:豊かな触れ合い人と自然との豊かな触れ合いが保たれる。

第14条の流れ

第14条は「施策の策定及び実施は…」→「環境の自然的構成要素が良好な状態に保持」→「生物の多様性の確保」→「人と自然との豊かな触れ合い」と続きます。よってア=a/イ=c/ウ=d/エ=f で、正解は選択肢(5)です。

覚え方

  • 第14条は自然的構成要素・多様性の確保・豊かな触れ合いの3本柱。R6でも同一論点が出題。
  • 柱書きは「総合的かつ計画的」。環境基本法頻出フレーズ。

理解度チェック

Q.

環境基本法第14条が掲げる3つの確保事項の第三号は?

人と自然との豊かな触れ合いが保たれることです。第一号=自然的構成要素の良好な保持、第二号=生物の多様性の確保。

Q.

環境基本法第14条が掲げる3本柱を順に挙げると?

自然的構成要素の良好な保持→生物の多様性の確保→人と自然との豊かな触れ合いの3つです。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第14条

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