令和3年度 公害防止管理者 公害総論 問1を解説|環境基本法の基本的施策(第14条)
令和3年度 公害総論 問1は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)の穴埋め問題です。ア~エに語句a~fの正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、環境基本法第14条(環境の保全に関する基本的施策の指針)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。第14条が掲げる3本柱(自然的構成要素・多様性の確保・豊かな触れ合い)を順に押さえているかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | a:施策の策定 | 施策の策定及び実施は基本理念にのっとり行う。 |
| イ | c:自然的構成要素 | 環境の自然的構成要素が良好な状態に保持される。 |
| ウ | d:多様性の確保 | 生態系・生物の多様性の確保が図られる。 |
| エ | f:豊かな触れ合い | 人と自然との豊かな触れ合いが保たれる。 |
第14条の流れ
第14条は「施策の策定及び実施は…」→「環境の自然的構成要素が良好な状態に保持」→「生物の多様性の確保」→「人と自然との豊かな触れ合い」と続きます。よってア=a/イ=c/ウ=d/エ=f で、正解は選択肢(5)です。
覚え方
- 第14条は自然的構成要素・多様性の確保・豊かな触れ合いの3本柱。R6でも同一論点が出題。
- 柱書きは「総合的かつ計画的」。環境基本法頻出フレーズ。
理解度チェック
Q.
環境基本法第14条が掲げる3つの確保事項の第三号は?
人と自然との豊かな触れ合いが保たれることです。第一号=自然的構成要素の良好な保持、第二号=生物の多様性の確保。
Q.
環境基本法第14条が掲げる3本柱を順に挙げると?
自然的構成要素の良好な保持→生物の多様性の確保→人と自然との豊かな触れ合いの3つです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第14条
※ この記事の確認日:2026年6月