令和元年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問1を解説|環境基準の適用範囲
令和元年度 ダイオキシン類概論 問1は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく環境基準の適用範囲に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
ダイオキシン類の環境基準は、大気・水質・土壌のそれぞれについて「どこに適用し、どこには適用しないか」が告示で細かく定められています。この問題は、その適用範囲の言い回しを一部だけ入れ替えて誤りを紛れ込ませる下線部形式です。引っかけの核心は、大気の環境基準を適用しない場所の呼び方で、正しくは工業専用地域であって「工業地域」ではありません。「専用」の二文字が抜けると、指す用途地域そのものが変わってしまいます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 大気の環境基準を適用しないのは工業専用地域や車道などです。「工業地域」とする点が誤りです。 |
| (2) | ○(正しい) | 一般公衆が通常生活していない地域・場所には適用しない、とする点は正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 水質(水底の底質の汚染を除く)の環境基準を公共用水域及び地下水に適用する点は正しいです。 |
| (4) | ○(正しい) | 土壌の環境基準を、廃棄物の埋立地その他の場所に係る土壌へどう扱うかを示す部分は正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 外部から適切に区別されている施設に係る土壌には適用しない、とする点は正しい記述です。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
用途地域には住居・商業・工業などの区分があり、その中でも工業専用地域は住宅の建設が原則認められない、工場のための区域です。ダイオキシン類の大気環境基準は、人が日常的に生活しない場所まで一律に当てはめる必要がないため、この工業専用地域や車道などを適用の対象から外しています。下線部はこれを「工業地域」と書き替えていますが、工業地域は住宅や店舗も混在しうる区域で、工業専用地域とは範囲が異なります。「専用」を落とすと適用しない対象がずれてしまうため、ここが誤りです。
覚え方
- 大気の環境基準を適用しないのは工業専用地域・車道など人が通常生活しない場所。
- 「工業地域」と「工業専用地域」は別物。専用の二文字で範囲が変わる。
- 水質は公共用水域+地下水。土壌は外部から区別された施設の土壌を除く。
理解度チェック
Q.
大気のダイオキシン類環境基準が適用されないのはどんな場所?
工業専用地域や車道など、一般公衆が通常生活していない地域・場所です。
Q.
下線部が「工業地域」ならなぜ誤り?
正しくは工業専用地域だからです。「専用」が抜けると適用しない範囲が変わってしまいます。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月