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令和7年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|水質関係公害防止管理者の業務

令和7年度 大気・水質概論 問4は、公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)が定める水質関係公害防止管理者の業務に関する問題です。5つのうち管理者の業務に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、水質関係公害防止管理者が「何を管理する立場か」を正しく区別できるかを問うものです。分かれ目は、点検・測定・記録・応急措置といった管理業務と、実際の修理作業との線引きにあります。管理者の職務は排出水の状態を把握し必要な措置につなげることで、施設そのものを直す作業は職務の中身ではありません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)○(該当する)使用する原材料の検査は、水質関係公害防止管理者が管理する業務に含まれます。
(2)○(該当する)排出水や特定地下浸透水の汚染状態の測定と結果の記録は、管理者の中心的な業務です。
(3)○(該当する)事故時の応急の措置に係る実施は、管理者が管理する業務に含まれます。
(4)○(該当する)緊急時に排出水の量を減少させるなどの必要な措置も、管理者の業務です。
(5)×(該当しない)汚水等排出施設の補修は管理者の業務に含まれません。管理者が行うのは施設の点検です。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

水質関係公害防止管理者の業務は、原材料の検査、汚水等排出施設の点検、排出水等の汚染状態の測定と記録、測定機器の点検・整備、事故時の応急措置、緊急時の措置など、排出水の状態を把握し適切な対応につなげる管理が中心です。選択肢(5)の「汚水等排出施設の補修」は、点検の対象ではあっても管理者が管理する業務そのものには挙げられていません。「点検」と「補修(修理作業)」を同じものと考えると引っかかります。管理者は施設を点検して不具合を把握する立場であり、修理そのものを職務とするわけではない、と切り分けて覚えましょう。

覚え方

  • 管理者の業務=検査・点検・測定・記録・応急措置
  • 「補修(修理)」は業務リストに無い。点検はする、補修はしないで区別。
  • 管理者は把握して措置につなげる役割、と一言でイメージ。

理解度チェック

Q.

水質関係公害防止管理者の業務に「該当しない」とされたのはどれですか。

汚水等排出施設の補修です。管理者が行うのは施設の点検で、補修そのものは業務に挙げられていません。

Q.

排出水の汚染状態について、管理者が行う業務は?

排出水(や特定地下浸透水)の汚染状態の測定と、その結果の記録です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)