令和7年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法のばい煙発生施設に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題は、大気汚染防止法のばい煙発生施設について、定義・設置の届出・実施制限期間・地位の承継が正しく述べられているかを問う正誤問題です。核心は、設置の届出後に置かれる実施制限期間——届出受理日から60日経過後でなければ設置できないのに「30日」と書き換える数値の引っかけです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | ばい煙発生施設は、政令で定める一定のばい煙発生施設です。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | ばい煙処理施設は、発生するばい煙を処理する施設及び附属施設です。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | ばい煙発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事(又は政令市の長)に届け出ます。正しい記述です。 |
| (4) | ×(誤り) | 設置できるのは届出受理日から60日経過後です。「30日」は誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 施設を譲り受けた者は地位を承継し、承継日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。 |
ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置してはなりません。選択肢(4)は「30日」としており誤りです(短縮されることはあります)。承継の届出(30日以内)の日数と取り違えやすい点が狙われます。
ばい煙発生施設を設置できるのは、設置の届出が受理された日から何日経過後?
60日経過後です(短縮されることはあります)。「30日」とするのは誤りです。
ばい煙発生施設を譲り受けて地位を承継した者は、いつまでに届け出る?
承継日から30日以内です。設置の実施制限(60日)とは日数が異なる点に注意します。
この問題に関連する用語解説
出典
※ この記事の確認日:2026年6月