公害防止管理者 独学ノート

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令和3年度 公害防止管理者 大気概論 問2を解説|大気汚染防止法の目的(被害者の保護)

令和3年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法の目的(第1条)に関する記述の下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、大気汚染防止法の目的(第1条)が正しく述べられているかを問う下線部問題です。核心は、損害賠償の責任を定めることによって図る目的——これは被害者の保護であって、「公害の防止に資する」(公害防止組織法の目的)ではない、という取り違えです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

誤っている下線部

区分語句
(損害賠償の責任…)公害の防止に資することを目的とする
被害者の保護を図ることを目的とする

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

大気汚染防止法は、損害賠償の責任について定めることにより「被害者の保護を図る」ことを目的としています。下線部(5)を「公害の防止に資する」とするのは誤りです。大気汚染防止法第1条の目的は、国民の健康保護・生活環境保全と、損害賠償の責任を定めることによる『被害者の保護』の2つです。

覚え方

  • 大防法の目的は健康保護・生活環境保全+被害者の保護。「公害の防止に資する」は公害防止組織法の目的。
  • 損害賠償(無過失責任)=被害者の保護とセットで覚える。

理解度チェック

Q.

大気汚染防止法で、損害賠償の責任を定めることにより図るのは何?

被害者の保護です。「公害の防止に資する」とするのは誤りです(それは公害防止組織法の目的)。

Q.

大気汚染防止法第1条の目的を2つ挙げると?

国民の健康保護・生活環境保全と、損害賠償の責任を定めることによる被害者の保護の2つです。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法 第1条(目的)

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