公害防止管理者 独学ノート

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令和5年度 公害防止管理者 水質概論 問4を解説|汚水等排出施設(空きびん卸売業の洗びん施設は対象外)

令和5年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設について、選択肢のうち該当しないものを選ぶものです。核心は、自動式洗びん施設がどの業種で対象になるかです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)小麦粉製造業の洗浄施設は汚水等排出施設に該当します。
(2)○(正しい)米菓製造業・こうじ製造業の洗米機は該当します。
(3)○(正しい)麺類製造業の湯煮施設は該当します。
(4)○(正しい)酸又はアルカリによる表面処理施設は該当します。
(5)×(誤り)自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等で、空きびん卸売業のものは汚水等排出施設に該当しません。これが正解です。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

小麦粉製造業の洗浄施設、米菓・こうじ製造業の洗米機、麺類製造業の湯煮施設、酸又はアルカリによる表面処理施設は、いずれも汚水等排出施設に該当します。一方、自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等であり、選択肢(5)の「空きびん卸売業」の自動式洗びん施設は該当しません。よって正解は(5)です。

覚え方

  • 汚水等排出施設=水濁法の特定施設のうち政令で定めるもの。食品製造業の洗浄・洗米・湯煮、表面処理は該当。
  • 自動式洗びん施設は酒類・清涼飲料水製造業等が対象。卸売業は対象外。

理解度チェック

Q.

空きびん卸売業の自動式洗びん施設は汚水等排出施設に該当する?

該当しません。自動式洗びん施設が対象となるのは酒類・清涼飲料水製造業等であり、卸売業は含まれません。

Q.

食品製造業の洗米機や湯煮施設は汚水等排出施設に該当する?

いずれも該当します。小麦粉製造業の洗浄施設や表面処理施設も同様です。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(汚水等排出施設)

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