公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|選任は60日・届出は30日の区別

令和7年度 公害防止管理者試験 公害総論 問5は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に関する正誤問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のカギは、「選任」の期限と「届出」の期限を取り違えさせる典型的な引っ掛けを見抜けるかどうかです。

この問題のポイント

これは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」について、5つの記述のうち誤っているものを選ぶ正誤問題です。引っかけの核心は、「選任」の期限(60日)と「届出」の期限(30日)を取り違えさせる点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
(1) ○(正しい) 公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に都道府県知事へ届け出ます。届出は30日で正しい記述です。
(2) ○(正しい) 公害防止主任管理者を選任したときの届出も、その日から30日以内です。正しい記述です。
(3) ×(誤り) 公害防止主任管理者の選任は、事由発生日から60日以内です。「30日以内に選任」は誤り。30日は届出の期限です。
(4) ○(正しい) 公害防止統括者は、常時使用する従業員が20人以下の特定事業者では選任の必要がありません(必要なのは21人以上)。正しい記述です。
(5) ○(正しい) 公害防止管理者を選任したときの届出も、その日から30日以内です。正しい記述です。

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

公害防止主任管理者の「選任」は、選任すべき事由が発生した日から60日以内に行わなければなりません。ところが選択肢(3)はこれを「30日以内」としており、ここが誤りです。30日以内なのは「選任したことの届出」のほうで、選任の期限(60日)を届出の期限(30日)とすり替えている点が引っかけです。

整理:60日と30日

手続き 期限 起算日
選任(統括者・管理者・主任管理者) 60日以内 選任すべき事由が発生した日
届出(選任した旨) 30日以内 選任した日

覚え方

  • 選任は60日、届出は30日。「先に人を決める(選任=長め60日)→決めたら役所に知らせる(届出=短め30日)」と流れで覚える。
  • 公害防止統括者が必要なのは 常時使用従業員21人以上の特定工場。20人以下は不要
  • 届出先はいずれも都道府県知事(政令市等では市長の場合あり)。

理解度チェック

Q.

公害防止主任管理者を「選任」する期限は、事由発生から何日以内?

60日以内です。選任したことの「届出」は別で、選任した日から30日以内。60日(選任)と30日(届出)を混同させるのが頻出の引っ掛けです。

Q.

公害防止統括者の選任が不要となるのは、常時使用する従業員が何人以下の特定事業者か?

20人以下です。選任が必要なのは21人以上の特定工場です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第4条、同法施行規則第5条

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