令和4年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|公害防止組織の整備に関する法律(罰金50万円)
令和4年度 公害総論 問5は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の罰則・選任要件・届出を問う正誤問題です。分かれ目は、解任命令違反の罰則額。統括者・管理者の選任や届出の期間と混同せず、罰金額の置き換えに気づけるかが核心です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 解任命令に違反したときは50万円以下の罰金です。「20万円以下」は誤りです。 |
| (2) | ○(正しい) | 統括者を選任しますが、常時使用する従業員数20人以下の小規模事業者はこの限りでありません。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 解任命令で解任された公害防止管理者は、解任の日から2年間は管理者になれません。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 統括者を選任したときは、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 公害防止主任管理者を解任したときも、その日から30日以内に届け出ます。正しい記述です。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
解任命令に違反したときの罰則は50万円以下の罰金です。選択肢(1)は「20万円以下」としており誤りです。
覚え方
- 解任命令違反の罰則は50万円以下の罰金。罰金額の置き換えに注意。
- 数字:欠格2年・届出30日・統括者は21人以上。
理解度チェック
Q.
公害防止統括者の解任命令に違反したときの罰則は?
50万円以下の罰金です。「20万円以下」とするのは誤りです。
Q.
解任命令で解任された公害防止管理者は、何年間は管理者になれない?
解任の日から2年間です。また統括者を選任・解任したときは30日以内に届け出ます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
※ この記事の確認日:2026年6月