令和7年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問10を解説|水質汚濁防止の施策
令和7年度 大気・水質概論 問10は、水質汚濁防止に関する施策に関する問題です。5つの記述のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、環境基準・排水基準・生活排水処理施設・窒素りん規制・地下水監視といった水質汚濁防止のしくみを正しく理解しているかを問うものです。分かれ目は、条例で上乗せできるのは「環境基準」か「排水基準」かという点にあります。国が定める目標である環境基準と、工場等の排出を規制する排水基準は役割が異なり、条例で上乗せする対象は排水基準です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 環境基準には、人の健康の保護に関するものと生活環境の保全に関するものがあります。正しい記述です。 |
| (2) | ×(誤り) | 条例で上乗せするのは排水基準です。「上乗せ環境基準」を条例で定めるという記述は誤りです。 |
| (3) | ○(正しい) | 生活排水処理施設として、下水道のほか浄化槽・農業集落排水施設・コミュニティプラント等が整備されています。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 閉鎖性水域の富栄養化対策として、窒素・りんに係る排水規制が実施されています。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 地下水の水質は、都道府県知事が常時監視し、結果を環境大臣に報告することとされています。正しい記述です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
環境基準は、行政が達成・維持を目指す目標として国が定めるものです。一方、工場・事業場からの排出を直接規制するのが排水基準で、地域の実情に応じて都道府県が条例でより厳しい基準(上乗せ排水基準)を定められます。したがって、条例で定める「上乗せ」の対象は排水基準であって、環境基準ではありません。選択肢(2)は上乗せの対象を「環境基準」としている点が誤りです。「目標=環境基準」「規制=排水基準」という役割の違いを押さえておくと、両者の取り違えを防げます。
覚え方
- 上乗せの対象=排水基準(環境基準ではない)。
- 環境基準=目標(国が設定)/排水基準=規制(条例で上乗せ可)。
- 窒素・りん=閉鎖性水域の富栄養化対策で排水規制。
理解度チェック
Q.
都道府県が条例で「上乗せ」できるのは、環境基準と排水基準のどちらですか。
排水基準です。地域の実情に応じて、国の排水基準より厳しい基準を条例で定められます。
Q.
閉鎖性水域の富栄養化対策として排水規制の対象となる物質は?
窒素とりんです。水質汚濁防止法に基づき、排水規制が実施されています。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法(環境基準・排水基準・上乗せ排水基準・生活排水対策・地下水監視)
※ この記事の確認日:2026年7月